March 03, 2009
在住外国人に対する法改正についてのパブリックコメント募集中
法務省が「在住外国人に対する法改正に際してパブリックコメント」を
募集しています
出入国管理や移民に関係しなくても
外国人に対する法律について
改正が必要だと思うのであれば
何でもOKとのこと
−在日外国人に選挙権を与えるな!
−帰化をするために審査を厳しくしろ!
−台湾人の外国人登録証国籍記載を「台湾」にせよ!
どんどん皆さんの声を
法務省に届けましょう
詳細は追記しています
【怪童】
募集しています
出入国管理や移民に関係しなくても
外国人に対する法律について
改正が必要だと思うのであれば
何でもOKとのこと
−在日外国人に選挙権を与えるな!
−帰化をするために審査を厳しくしろ!
−台湾人の外国人登録証国籍記載を「台湾」にせよ!
どんどん皆さんの声を
法務省に届けましょう
詳細は追記しています
【怪童】
詳細は下記の通り
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(意見募集)
平成21年2月6日 法務省
「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)において,「企業内転勤」における活動範囲の見直しを行うこととされ,平成20年度内での措置を行うこととされていることに伴う所要の規定の整備を行うため,標記省令の一部改正案について,広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
<意見公募要領>
1 意見公募期間
平成21年2月6日(金)〜平成21年3月9日(月)(必着)
2 意見の提出方法
御意見は理由を付して,次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。電話による御意見は受け付けておりませんので御了承ください。
○ 郵送の場合
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
法務省入国管理局参事官室あて
※ 封筒に赤字で「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について)」と記載してください。
○ 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:nyukan63@moj.go.jp
※ 添付ファイルやURL への直接リンクによる御意見は受理しかねますので,必ず本文にテキスト形式で記載してください。
※ 件名を「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について)」としてください。
○ ファクシミリの場合
ファクシミリ番号03(3592)7835 法務省入国管理局参事官室あて
※ 冒頭に件名として「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について)」と記載してください。)」と記載してください。
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令について(意見募集)
平成21年2月6日 法務省
「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)において,「企業内転勤」における活動範囲の見直しを行うこととされ,平成20年度内での措置を行うこととされていることに伴う所要の規定の整備を行うため,標記省令の一部改正案について,広く国民の皆様から御意見を募集いたします。
<意見公募要領>
1 意見公募期間
平成21年2月6日(金)〜平成21年3月9日(月)(必着)
2 意見の提出方法
御意見は理由を付して,次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。電話による御意見は受け付けておりませんので御了承ください。
○ 郵送の場合
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1−1−1
法務省入国管理局参事官室あて
※ 封筒に赤字で「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について)」と記載してください。
○ 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
電子メールアドレス:nyukan63@moj.go.jp
※ 添付ファイルやURL への直接リンクによる御意見は受理しかねますので,必ず本文にテキスト形式で記載してください。
※ 件名を「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について)」としてください。
○ ファクシミリの場合
ファクシミリ番号03(3592)7835 法務省入国管理局参事官室あて
※ 冒頭に件名として「パブリックコメント(入管法基準省令の一部改正案について)」と記載してください。)」と記載してください。